
恋人間で起こる暴力のことを「デートDV」といいます。配偶者間の暴力に関してはDV防止法という法律があり、裁判所からの保護命令を発することで被害者の保護がされますが、デートDVに関しては配偶者間(内縁関係も含む)のDVでないため、DV防止法の適用が難しいというのが現状です。
実際の「デートDV」の例としてあげてみます。相手に対して次のような行動をとっている場合はデートDVと考えられます。
携帯電話の履歴をいつもチェックし、メールや電話をするたびに誰からかとか何を話したのかとかを細かく聞いてきます。時にはメールや電話をすることさえ嫌がり、ついには携帯電話を壊したりする場合もあります。
いつも会っているにもかかわらずどこで何をしているか常に確認しなければ気が済まず、一日に何度も居場所を確認するメールを送りつけ電話をかけてきては他の友達とつきあうことを制限することもあります。
常に自分のために動くように指示します。自分と付き合っているのであれば当然だということを言い、自分の用事を手伝うことを優先させ、金銭的にも負担させることも当然だと思わされます。
好きだったらいいだろうと言って無理矢理体をさわったり、嫌がっているにもかかわらず恋人だから当然だと性的行為を強要します。 気に入らないことがあるとちょっとしたことで不機嫌になり、暴言を吐いて蹴る、たたくなど暴力行為を行います。
以上のようなことがあれば、誰かに相談して対策をとった方がいいでしょう。